ニコングループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針および考え方を、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として定めています。
(2026年5月8日改定)
ニコングループは、企業理念である「信頼と創造」を変わることのないテーマとして、すべての活動の根幹とし、社会の持続可能な発展に貢献することをめざします。
当社は、株主の正当な権利行使を尊重するとともに、株主の実質的な平等性を確保します。
また、当社は、株主総会における議決権の行使は株主の重要な権利であることを認識し、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行います。
当社は、資本効率および財務の健全性を意識した経営のもと、持続的な成長に向け、事業投資と株主還元のバランスを考慮した資本配分を行います。株主還元については安定的な配当の実施を基本とします。
当社は、政策保有株式として上場株式を保有する場合、政策保有株式毎に、その事業戦略上の意義および合理性、株主総利回りや関連取引収益などの保有に伴う便益・リスク、当社の資本コストその他の観点も踏まえ、取締役会において定期的に検証・評価を実施し、その結果、保有の必要性・合理性が低いものについては売却の可能性を含め、慎重に検討します。
また、政策保有株式の議決権行使については、当社および発行会社の中長期的な企業価値の向上に資するか否か等の観点より、個別議案毎に賛否を判断し、行使します。特に、発行会社の企業価値を毀損する可能性の高い場合、発行会社において重大な企業不祥事が発生している場合などには、慎重に議決権行使を判断します。
ニコングループは、企業理念のもと、従業員をはじめとする会社関係者、顧客・取引先・債権者・地域社会等のステークホルダーとの適切な協働に努めます。
ニコングループの社会的責任に対する基本姿勢およびニコングループの役職員が法令や社内規則に従い高い倫理観をもって良識ある行動をとるための基準を示した「ニコン行動規範」を制定し、企業倫理意識の浸透・定着を図るとともに、健全かつ公正な企業活動を行い、ステークホルダーからの信頼を得るように努めます。
「リスク・コンプライアンス委員会」が企業行動の遵法性、公正性、健全性を確保するための活動を定常的に行います。また、「サステナビリティ委員会」が、社会的責任を含むサステナビリティを巡る課題について、改善のための活動、教育・啓発を行います。
さらに、「ニコン環境長期ビジョン」を掲げ、健全な環境を次世代に引き継ぎ、社会の持続的発展を可能にするため、「サステナビリティ委員会」および傘下の「環境部会」が環境保全活動を進めます。
社会規範、企業倫理に反する行為を防止・是正し、ニコングループのコンプライアンスを徹底するために内部通報窓口を設置・運用します。なお、報告相談窓口への報告を理由として不利益な扱いを受けることはありません。
当社では、確定給付企業年金の運用にあたり、CFOを長とし、財務や人事の部門長から構成される年金委員会を設置して、資産の運用方針を定めています。
実際の資産運用は運用受託機関に委託しており、その運用状況は四半期に一度、運用報告書の提出を受けモニタリングしています。また、年金委員会において定期的に政策的資産構成割合の見直しを実施するなど、年金資産の適切な運用および管理を行っています。
当社は、「信頼と創造」を企業理念とし、企業情報を積極的かつ公正に開示することを基本姿勢とします。東京証券取引所の適時開示規則の順守はもちろん、経営姿勢や事業活動、製品および技術情報などを広く提供することで、株主・投資家の皆様のニコングループへの理解を一層深めていただくための活動を推進します。
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を目指し、権限委譲による執行責任の明確化と意思決定の効率化を図るとともに、取締役会による監督機能をより一層強化することができる監査等委員会設置会社を採用しています。
取締役会は、法令および定款に定められた事項、ならびにニコングループの重要事項について意思決定し、取締役の業務執行の監督を行います。
当社では、経営陣への委任の範囲を明確化し、経営陣による迅速な意思決定と業務執行を可能とするため、取締役会付議・報告基準において、取締役会に付議すべき事項を具体的に定めます。例えば、経営の基本方針、中期経営計画、年度計画、内部統制システムの基本方針、一定の金額水準を超える投融資等の重要な業務執行の決定については、取締役会で行います。
当社は、経営戦略の実現に向け、取締役に特に期待するスキルとして、企業経営・経営戦略、内部統制・ガバナンスといった知見・経験や、当社の事業特性・課題に関する知見・経験を選定し、指名審議委員会における審議のうえ、決定しています。これらのスキルを各取締役がバランスよく保有し、多様性の確保および適切な員数の観点も踏まえて、取締役会全体として実効性を発揮できる構成としています。
また、取締役会の監督機能をより強化するため、独立性を有する社外取締役を取締役会の3分の1以上選任します。
当社は、取締役に対して、その役割および責務を実効的に果たすことができるよう、適切かつ必要な情報提供に努めます。また、取締役会においては、建設的な議論や意見交換が可能となるよう、取締役会出席者への関連資料の事前配付、また、必要に応じて社外取締役への事前説明を実施します。
取締役会は、毎年その実効性について分析・評価を行い、その評価結果の概要を開示するとともに、これを踏まえさらなる機能向上に向けた施策に取り組みます。
監査等委員会は、独立した機関として、監査等委員以外の取締役・執行役員(エグゼクティブ・フェローその他執行役員に準ずるものを含む。以下「執行役員等」という)の業務執行状況を監査・監督します。そのため、監査等委員は取締役会のほか、経営委員会等の重要会議へ定期的に出席し、経営および取締役に対する監査・監督を行います。
監査等委員会は、定款に定める5名以内の範囲で、実効性の高い監査・監督の実現のための適切な員数を維持します。また、監査等委員には、適切な経験・能力および財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任し、特に、財務・会計に関する十分な知見を有する者を1名以上選任するとともに、監査体制の独立性および中立性を一層高めるため、その過半数を、独立性を有する社外取締役で構成します。
指名審議委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役および執行役員等の選解任の決定が透明性・客観性をもってなされることを目的に、最高経営責任者・社長執行役員・取締役の選解任基準の策定および候補者の指名、取締役会の構成の検討、執行役員等人事の監督等を行います。
適切な監督を実施するという観点から、委員の過半数を社外取締役とするとともに、委員長も社外取締役とします。
報酬審議委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、役員報酬が透明性・客観性および業績との連動性をもって定められることを目的とし、役員報酬の方針および関連諸制度の審議、提言を行います。
適切な監督を実施するという観点から、委員の過半数を社外取締役とするとともに、委員長も社外取締役とします。
社外取締役が自由に意見交換・議論を行う場として、すべての社外取締役で構成される独立社外取締役会議を設置しています。独立した客観的な立場に基づき意見交換を行うことで、取締役会の課題や審議事項について取締役会に提言する役割を担い、取締役会における議論の活性化を図ります。
取締役候補者には、当社の経営環境を理解し、高い視点・グローバルな視野から、ニコングループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与し、取締役会の構成員として社会的信頼に応える資質を有する者を指名します。なお、候補者の指名に当たっては、候補者が特定の人種、ジェンダー、国籍または出身国であること等を判断要素としてはならないこととしています。さらに、社外取締役候補者は、他社における経営者としての豊富な知識・経験等を有し、あるいは弁護士、公認会計士等の専門家としての専門知識・経験等を有し、業務執行から独立した公正で客観的な立場から経営監督機能を担う資質を有する者を指名します。
なお、執行役員候補者には、担当領域において広い見識、豊富な経験、リーダーシップおよび改革を推進する能力等を有しており、その能力等を戦略的に発揮することで業績向上に貢献できる資質を有する者を、また、エグゼクティブ・フェロー候補者には、特定の専門分野での卓越した専門知識や経験および顕著な功績を有するとともに、会社経営に貢献し、実績を上げている者を、それぞれ選任します。
当社は、会社法上の社外取締役の要件に加え、以下の要件に該当しない場合には、当該社外取締役に独立性があると判断します。
※「主要な取引先」とは、以下に該当する取引先をいうものとします。
取締役候補者の指名に関しては、指名審議委員会が審議を行い、その審議結果に基づき、取締役会の決議により決定します。
また、執行役員等の選任に関しては、指名審議委員会が事前に候補者の妥当性を検証したうえで、取締役会の決議により決定します。
なお、監査等委員である取締役候補者の指名にあたっては、事前に監査等委員会の同意を得るものとします。
当社の取締役および執行役員等が、指名審議委員会の策定した解任基準に該当した場合には、指名審議委員会および取締役会にて解任の是非を検討します。
当社の最高経営責任者の選解任・後継者の計画的な育成については、当社が持続的成長を実現するうえでの最重要課題と位置付けており、指名審議委員会が選解任基準を策定し、後継者候補の絞り込み、育成状況のモニタリング、後継者の指名などを行います。
報酬制度については、以下のような方針および手続によるものとします。
当社の取締役および執行役員(エグゼクティブ・フェローその他執行役員に準ずるものを含む。以下、執行役員、エグゼクティブ・フェローその他執行役員に準ずるものを総称して「執行役員等」という)の役員報酬は、以下の基本的な事項を満たすように定める。
執行役員等(執行役員等を兼務する取締役を含む)の報酬体系は、金銭報酬(定額報酬および賞与)ならびに株式報酬で構成します。賞与および株式報酬は、各人の定額報酬に、役位・職責に応じた比率を乗じた金額を標準支給額とし、定額報酬を1とした場合における各報酬の標準支給額の割合の範囲は以下の通りとする。
株式報酬は、譲渡制限付株式を用いたPSU(Performance Share Unit:業績連動型株式報酬)およびRS(Restricted Stock:譲渡制限付株式報酬)とし、中期経営計画で定める目標達成に向けたインセンティブに加え、中長期的な企業価値向上および株主の皆様との価値共有の促進をより一層図ることを目的にする。なお、執行役員等を兼務しない取締役の報酬は、定額報酬のみとする。
| 種類 | 内容 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 金銭報酬 | 定額報酬 | 業績に連動しない。12で除した金額を毎月支給する。 | 1.0 |
| 賞与 | 単年度の連結業績(ROE、営業利益額)、各担当部門の目標達成度および定性評価等を踏まえ、標準支給額に対し0~200%の範囲で変動する。原則として毎年6月に支給する。 | 0.6~0.7 | |
| 株式報酬 | PSU | 中期経営計画における最終事業年度の連結ROEおよび各事業年度の連結業績(売上収益、営業利益率)、戦略課題の目標達成度を踏まえ、標準支給額を所定の時期の当社株式の時価で除した数に対し0~150%の範囲で変動する。譲渡制限付株式又はその時価相当額の金銭を、原則として各事業年度の終了後最初に到来する6月に交付する。 | 0.1~0.225 |
| RS | 標準支給額を取締役会決議時の当社株式の時価で除した数の譲渡制限付株式又はその時価相当額の金銭を、原則として毎年6月に交付する。 | 0.3~0.45 | |
監査等委員以外の取締役および執行役員等の役員報酬は、役位、職務執行の内容および責任等諸般の事情を総合的に勘案の上、報酬審議委員会で審議を行い、その審議結果に基づいて取締役会の決議によって決定する。監査等委員である取締役の役員報酬は、監査等委員である取締役の協議によって決定する。
報酬審議委員会は、委員の過半数および委員長を独立社外取締役とし、役員報酬の決定にあたっては、当社業績、事業規模に見合った報酬額を設定するため、グローバルに事業を展開する国内の主要企業の報酬水準を考慮する。
当社の取締役(監査等委員である取締役および外国籍の者を除く)および執行役員等に重大な法令違反等の非違行為が判明したときその他の事由が生じた場合は、支給ないし付与される賞与、PSUおよびRSの全部又は一部の失効、返還請求その他の措置を講じることができるものとする。
当社では、取締役が就任する際には、取締役に求められる役割・責務を十分に理解するための研修の機会を提供します。また、就任後も、取締役の役割・責務に係る理解をより深めるため、弁護士等の外部専門家を講師とした勉強会や外部団体が主催するセミナーへの出席の機会等を提供します。
当社は、関連当事者間の取引を行う場合には、当社や株主共同の利益を害することがないよう、以下に示す適切な手続を経た上で実施します。
当社では、株主との建設的な対話を目指し、担当すべき役員を定めるとともに、必要に応じ社内の関係部門が連携して情報の集約および情報共有を行います。株主との対話に際しては、合理的な範囲で経営陣幹部または担当役員が面談に臨み、面談で得られた意見等は経営陣幹部において共有に努めます。なお、面談に当たって、インサイダー情報については、社内の規定に則り一切伝えないこととします。
また、機関投資家向け、個人投資家向けの説明会を実施するほか、ホームページ等を通じた情報発信を行うなど、面談以外の方法による情報発信の充実にも努めます。
当社は、中長期的な企業価値の向上を目指し、収益計画や資本政策の基本的な方針や重点施策等を明示した中期経営計画を策定し、投資家向けの説明会やホームページ等において説明します。
本ガイドラインの改廃は取締役会決議によって行います。